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政治資金規正法施行規則 第三十五条 (収支報告閲覧対象文書の閲覧)

昭和五十年自治省令第十七号府省令
(収支報告閲覧対象文書の閲覧)

第三十五条

第二十条の二第二項の規定による総務大臣が受理した収支報告閲覧対象文書(令第十八条に規定する収支報告閲覧対象文書をいう。以下この条及び次条において同じ。)の閲覧は、総務大臣が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

2前項の収支報告閲覧対象文書は、同項の場所以外に持ち出すことができない。

3第一項の収支報告閲覧対象文書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4前三項の規定に違反した者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

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