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政治資金規正法 第二十六条の五

昭和二十三年法律第百九十四号法律

第二十六条の五

次の各号の一に該当する者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十二条の七第二項の規定に違反して寄附を集めた者
  2. 第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の七第二項の規定に違反して対価として支払われる金銭等を集めた者

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