条文くん法令検索 AIに質問する

政治資金規正法 第二十六条の三

昭和二十三年法律第百九十四号法律

第二十六条の三

次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十二条の四第一項の規定に違反して寄附をした会社の役職員として当該違反行為をした者
  2. 第二十二条の四第二項の規定に違反して寄附を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
  3. 第二十二条の八第一項の規定に違反して対価の支払を受けた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
  4. 第二十二条の八第二項の規定に違反して告知をしなかつた者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)
  5. 第二十二条の八第三項の規定に違反して対価の支払をした者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)

e-Gov法令検索で第二十六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「政治資金規正法第二十六条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条の二 政治資金規正法 目次 第二十六条の四 →