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政治資金規正法 第二十二条の四

昭和二十三年法律第百九十四号法律

第二十二条の四

三事業年度以上にわたり継続して政令で定める欠損を生じている会社は、当該欠損がうめられるまでの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。

2何人も、前項の規定に違反してされる寄附であることを知りながら、これを受けてはならない。

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