条文くん法令検索 AIに質問する

政治資金規正法 第二十三条

昭和二十三年法律第百九十四号法律

第二十三条

政治団体が第八条の規定に違反して寄附を受け、又は支出をしたときは、当該政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「政治資金規正法第二十三条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十二条の九(政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払への公務員の関与等の制限) 政治資金規正法 目次 第二十四条 →