第二十三条 政治団体が第八条の規定に違反して寄附を受け、又は支出をしたときは、当該政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗