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政治資金規正法 第二十六条

昭和二十三年法律第百九十四号法律

第二十六条

次の各号のいずれかに該当する者(団体にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十一条第一項第二十一条の二第二十一条の三第一項及び第二項若しくは第三項又は第二十二条第一項若しくは第二項の規定に違反して寄附をした者
  2. 第二十一条第三項の規定に違反して寄附をすることを勧誘し、又は要求した者
  3. 第二十二条の二の規定に違反して寄附を受けた者

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