(公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止) 第二十一条の二 何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。 e-Gov法令検索で第二十一条の二を開く ↗