条文くん法令検索 AIに質問する

政治資金規正法 第二十一条の二 (公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止)

第二十一条の二

何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない。

e-Gov法令検索で第二十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「政治資金規正法第二十一条の二(公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十一条(会社等の寄附の制限) 政治資金規正法 目次 第二十一条の三(寄附の総額の制限) →