条文くん法令検索 AIに質問する

政治資金規正法 第二十二条の二 (量的制限等に違反する寄附の受領の禁止)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(量的制限等に違反する寄附の受領の禁止)

第二十二条の二

何人も、第二十一条第一項第二十一条の二第二十一条の三第一項及び第二項若しくは第三項又は前条第一項若しくは第二項の規定のいずれかに違反してされる寄附を受けてはならない。

e-Gov法令検索で第二十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「政治資金規正法第二十二条の二(量的制限等に違反する寄附の受領の禁止)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(同一の者に対する寄附の制限) 政治資金規正法 目次 第二十二条の三(寄附の質的制限) →