(量的制限等に違反する寄附の受領の禁止) 第二十二条の二 何人も、第二十一条第一項、第二十一条の二、第二十一条の三第一項及び第二項若しくは第三項又は前条第一項若しくは第二項の規定のいずれかに違反してされる寄附を受けてはならない。 e-Gov法令検索で第二十二条の二を開く ↗