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政治資金規正法 第十五条 (会計責任者の事務の引継ぎ)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(会計責任者の事務の引継ぎ)

第十五条

政治団体の会計責任者の更迭があつた場合においては、前任者は、退職の日から十五日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2前項の場合において、前任者が引継ぎをし、又は後任者が引継ぎを受けることができないときは、会計責任者の職務を行う者において引継ぎをし、又は引継ぎを受けなければならない。会計責任者の職務を行う者が事務の引継ぎを受けた後後任者に引継ぎをすることができるようになつたときは、直ちにこれに引継ぎをしなければならない。

3前二項の規定により引継ぎをする場合においては、引継ぎをする者において引継書を作成し、引継ぎの旨及び引継ぎの年月日を記載し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者においてともに署名捺印し、現金及び帳簿その他の書類とともに引継ぎをしなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

新政治資金規正法第二十二条の五の規定については、この法律の施行後三年を目途として、新政治資金規正法の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

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