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政治資金規正法 第十六条 (会計帳簿等の保存)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(会計帳簿等の保存)

第十六条

政治団体の会計責任者(政治団体が次条第一項の規定に該当する場合にあつては、当該政治団体の会計責任者であつた者。次項において同じ。)は、会計帳簿、明細書、領収書等及び振込明細書を、第二十条第一項の規定によりこれらに係る報告書が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならない。

2政治団体の会計責任者は、第二十二条の五第二項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る文書を、第二十条第一項の規定により当該通知に係る同項に規定する報告書が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならない。

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(検討)

個人が政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例及び所得税額の特別控除の対象の拡大、当該特別控除に係る控除率の引上げその他の個人のする政治活動に関する寄附を促進するための措置の在り方については、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

2前項に定めるもののほか、この法律による改正後の政治資金規正法の規定については、この法律の施行後三年を目途として、政治資金の透明性の一層の向上等を図る観点から、当該規定の施行の状況等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。

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