(所掌事務)
第十九条の三十
委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一
- 二登録政治資金監査人の登録に関すること。
- 三登録政治資金監査人に係る研修を行うこと。
- 四政治資金監査に関する具体的な指針を定めること。
- 五登録政治資金監査人に対し、政治資金監査の適確な実施について必要な指導及び助言を行うこと。
- 六第十九条の十六第五項に規定する権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合についての具体的な指針を定めること。
- 七前各号に掲げるもののほか、法律又は法律に基づく命令に基づき委員会に属させられた事務
2委員会は、必要があると認めるときは、政治資金の収支の報告及び公開に関する重要事項について、総務大臣に建議することができる。