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政治資金規正法 第十九条の三十 (所掌事務)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(所掌事務)

第十九条の三十

委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書の記載方法に係る基本的な方針を定めること。
  2. 登録政治資金監査人の登録に関すること。
  3. 登録政治資金監査人に係る研修を行うこと。
  4. 政治資金監査に関する具体的な指針を定めること。
  5. 登録政治資金監査人に対し、政治資金監査の適確な実施について必要な指導及び助言を行うこと。
  6. 第十九条の十六第五項に規定する権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合についての具体的な指針を定めること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、法律又は法律に基づく命令に基づき委員会に属させられた事務

2委員会は、必要があると認めるときは、政治資金の収支の報告及び公開に関する重要事項について、総務大臣に建議することができる。

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