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政治資金規正法 第二十条の三 (収支報告書等に係る情報の公開)

昭和二十三年法律第百九十四号法律
(収支報告書等に係る情報の公開)

第二十条の三

第十二条第一項若しくは第十七条第一項の規定による報告書又はこれに添付し、若しくは併せて提出すべき書面(以下この条において「収支報告書等」という。)で第二十条第一項の規定により当該報告書が公表される前のものに係る行政機関の保有する情報の公開に関する法律第三条の規定による開示の請求があつた場合においては、当該報告書が公表される日前は同法第九条第一項の決定を行わない。

2前項に規定する開示の請求があつた場合における行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定の適用については、同法第十条第一項中「開示請求があった日から三十日以内」とあるのは「政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十条第一項の規定により報告書が公表された日から同日後三十日を経過する日までの間」と、同法第十一条中「開示請求があった日から六十日以内」とあるのは「政治資金規正法第二十条第一項の規定により報告書が公表された日から同日後六十日を経過する日までの間」とする。

3都道府県は、第一項の規定の例により、収支報告書等に係る情報の開示を行うものとする。

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