第十三条
前条第一項の規定は、政治団体の会計責任者が同項の規定により報告すべき寄附以外の寄附について、同項の規定による報告書に同項の規定により報告すべき寄附に準じて記載することを妨げるものではない。政治資金パーティーの対価に係る収入についても、同様とする。
前条第一項の規定は、政治団体の会計責任者が同項の規定により報告すべき寄附以外の寄附について、同項の規定による報告書に同項の規定により報告すべき寄附に準じて記載することを妨げるものではない。政治資金パーティーの対価に係る収入についても、同様とする。
附則第一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされるこの法律による改正前の公職選挙法第八十六条の規定により候補者として届出をし、又は推薦届出をされた者(当該候補者となろうとする者及び同法第三条に規定する公職にある者を含む。)は、この法律による改正後の政治資金規正法第三条第四項の公職の候補者に含まれるものとする。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。