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国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律 第一条

昭和二十八年法律第五十二号法律

第一条

国会が国の唯一の立法機関たる性質にかんがみ、国会議員の立法に関する調査研究の推進に資するため必要な経費の一部として、各議院における各会派(ここにいう会派には、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の規定による届出のあつた政治団体で議院におけるその所属議員が一人の場合を含む。以下同じ。)に対し、立法事務費を交付する。

2前項の立法事務費は、議員に対しては交付しないものとする。

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