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政党助成法 第三条 (政党に対する政党交付金の交付等)

平成六年法律第五号法律
(政党に対する政党交付金の交付等)

第三条

国は、この法律の定めるところにより、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号。以下「法人格付与法」という。)第四条第一項の規定による法人である政党に対して、政党交付金を交付する。

2政党交付金は、議員数割(政党に所属する衆議院議員及び参議院議員の数に応じて交付される政党交付金をいう。以下同じ。)及び得票数割(総選挙の小選挙区選出議員の選挙及び比例代表選出議員の選挙並びに通常選挙の比例代表選出議員の選挙及び選挙区選出議員の選挙における政党の得票総数に応じて交付される政党交付金をいう。以下同じ。)とする。

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施行日の属する年における第五条第一項第八号の規定の適用については、同号中「供与された交付金の総額」とあるのは、「供与された交付金の総額(前年中に同法第十七条第一項に規定する報告書を提出した本部又は支部については、同項の規定により報告した収入のうち前年において当該政党の本部又は支部から供与された交付金の総額)」とする。

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