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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第十条の五 (清算人の解任)
平成六年法律第百六号
法律
(清算人の解任)
第十条の五
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
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← 第十条の四(裁判所による清算人の選任)
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 目次
第十条の六(清算人の職務及び権限) →