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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第九条の二 (法人である政党等の代表)

平成六年法律第百六号法律
(法人である政党等の代表)

第九条の二

代表権を有する者は、法人である政党等のすべての事務について、法人である政党等を代表する。ただし、党則等の規定に違反してはならない。

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