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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第九条 (代表権を有する者)

平成六年法律第百六号法律
(代表権を有する者)

第九条

法人である政党等には、一人又は数人の代表権を有する者を置かなければならない。

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