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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第九条の三 (代表権を有する者の代表権の制限)
平成六年法律第百六号
法律
(代表権を有する者の代表権の制限)
第九条の三
代表権を有する者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
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