(利益相反行為) 第九条の四 法人である政党等と代表権を有する者との利益が相反する事項については、代表権を有する者は、代表権を有しない。この場合においては、党則等の定めるところにより、特別代理人を選任しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条の四を開く ↗