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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第十五条の二 (登記簿)
平成六年法律第百六号
法律
(登記簿)
第十五条の二
各登記所に、政党等登記簿を備える。
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