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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第百二十条 (その他の経過措置の政令への委任)
平成六年法律第百六号
法律
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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