条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律
› 第九条の六
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第九条の六 (監事の職務)
平成六年法律第百六号
法律
(監事の職務)
第九条の六
監事は、法人である政党等の財産の状況を監査する。
e-Gov法令検索で第九条の六を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第九条の六(監事の職務)について教えてください」と聞く
← 第九条の五(監事)
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 目次
第十条(解散) →