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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第十三条

平成六年法律第百六号法律

第十三条

法人である政党等は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二に規定する法人である政党等(以下「法人である政党等」という。)並びに」と、同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項中「普通法人」とあるのは「普通法人(法人である政党等を含む。)」と、同条第二項中「除く」とあるのは「除くものとし、法人である政党等を含む」と、同条第三項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(法人である政党等及び」とする。

2法人である政党等は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。この場合において、法人である政党等が行う同法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等(同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)及び同法第五条第一項に規定する特定課税仕入れについては、同法第九条第一項本文の規定は、適用しない。

3法人である政党等は、地価税法(平成三年法律第六十九号)その他地価税に関する法令の規定(同法第三十三条の規定を除く。)の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。ただし、同法第六条の規定による地価税の非課税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第七号に規定する人格のない社団等とみなす。

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