条文くん法令検索 AIに質問する

政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第十条の八 (期間経過後の債権の申出)

平成六年法律第百六号法律
(期間経過後の債権の申出)

第十条の八

前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、法人である政党等の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

e-Gov法令検索で第十条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第十条の八(期間経過後の債権の申出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条の七(債権の申出の催告等) 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 目次 第十条の九(清算中の法人である政党等についての破産手続の開始) →