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政党助成法施行令 第十一条 (加算金の計算)

平成六年政令第三百七十一号政令
(加算金の計算)

第十一条

政党交付金が二回以上に分けて交付されている場合における法第三十三条第八項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する政党交付金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

2第三十三条第八項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、政党の納付した金額が返還を命ぜられた額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた政党交付金の額に充てられたものとする。

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