条文くん法令検索 AIに質問する

政党助成法施行規則 第三十六条 (報告書等の閲覧)

平成六年自治省令第四十五号府省令
(報告書等の閲覧)

第三十六条

第三十二条第四項(法第三十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による法第三十二条第一項に規定する届出書若しくはこれに併せて提出すべき文書、同条第二項に規定する報告書、支部報告書、総括文書、監査意見書若しくは監査報告書又は法第三十三条第三項の規定による届出書(以下この条において「報告書等」という。)の閲覧は、総務大臣の指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

2報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

3報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4前三項の規定に違反した者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「政党助成法施行規則第三十六条(報告書等の閲覧)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条(法第十六条第一項の規定に該当しない政党の支部の支部報告書の提出期限) 政党助成法施行規則 目次 第三十七条(公表対象報告文書の写しの交付) →