(政党交付金の総額等)
第七条
毎年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の算定の基礎となる政党交付金の総額は、基準日における人口(基準日の直近において官報で公示された国勢調査の結果による確定数をいう。)に二百五十円を乗じて得た額を基準として予算で定める。
2毎年分の議員数割及び得票数割の総額は、前項の総額のそれぞれ二分の一に相当する額とする。
毎年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の算定の基礎となる政党交付金の総額は、基準日における人口(基準日の直近において官報で公示された国勢調査の結果による確定数をいう。)に二百五十円を乗じて得た額を基準として予算で定める。
2毎年分の議員数割及び得票数割の総額は、前項の総額のそれぞれ二分の一に相当する額とする。