(政令への委任)
第四十一条
この法律を適用する場合における衆議院議員又は参議院議員の数及び総選挙又は通常選挙に係る得票総数の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
2前項に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律を適用する場合における衆議院議員又は参議院議員の数及び総選挙又は通常選挙に係る得票総数の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
2前項に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。