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政党助成法 第四十二条 (総務省令への委任)

平成六年法律第五号法律
(総務省令への委任)

第四十二条

この法律の規定による届出書、会計帳簿、報告書、総括文書、支部報告書、支部総括文書、監査意見書、監査報告書その他の書類の様式、記載要領その他の必要な事項は、総務省令で定める。

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