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政党助成法 第五十五条 (政令への委任)

平成六年法律第五号法律
(政令への委任)

第五十五条

附則第二条から第三十条まで、附則第三十三条、附則第三十八条、附則第四十条、附則第四十三条、附則第四十五条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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