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政党助成法 第四十条 (端数計算)

平成六年法律第五号法律
(端数計算)

第四十条

この法律の規定により毎年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額を算定する場合において、千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

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