(合併及び分割が併せて行われた場合等の措置) 第二十六条 前三条に定めるもののほか、合併及び分割が併せて行われた場合その他の場合における政党の届出、政党交付金の交付その他の措置に関し必要な事項については、政令で定める。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗