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政党助成法 第二十二条 (政党が解散した場合等における政党交付金の交付)

平成六年法律第五号法律
(政党が解散した場合等における政党交付金の交付)

第二十二条

政党(その年分について第五条第一項又は第六条第一項の届出をしたものに限る。第二十七条第一項において同じ。)が前条第一項に規定する場合に該当することとなった場合は、その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金は、交付しない。ただし、同項に規定する場合に該当することとなった日前に交付された政党交付金(次条及び第二十七条第一項において「既交付金」という。)については、この限りでない。

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