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政党助成法施行規則 第二十三条 (解散等の届出)
平成六年自治省令第四十五号
府省令
(解散等の届出)
第二十三条
法
第二十一条第一項
の規定による政党の解散等の届出に係る文書は、
別記第十四号
様式に準じて作成するものとする。
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政党助成法 第21条
別記
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第22条
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政党助成法施行規則 目次
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