(監査法人の業務の制限に関する経過措置)
第二十三条
新法第三十四条の十一第一項第二号及び第三号の規定は、会社その他の者の財務書類で、施行日以後に開始する会計期間に係るものの新法第二条第一項の業務について適用し、当該会社その他の者の財務書類で、施行日前に開始した会計期間に係るものの同項の業務については、なお従前の例による。
新法第三十四条の十一第一項第二号及び第三号の規定は、会社その他の者の財務書類で、施行日以後に開始する会計期間に係るものの新法第二条第一項の業務について適用し、当該会社その他の者の財務書類で、施行日前に開始した会計期間に係るものの同項の業務については、なお従前の例による。
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