この章に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、公認会計士名簿その他登録に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
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新法第三十四条の十の四第一項の規定は、施行日以後に開始する会計期間に係る財務書類の証明について適用する。