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公認会計士法 第二十二条 (登録の細目)

昭和二十三年法律第百三号法律
(登録の細目)

第二十二条

この章に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、公認会計士名簿その他登録に関して必要な事項は、内閣府令で定める。

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(指定社員に関する経過措置)
附則

新法第三十四条の十の四第一項の規定は、施行日以後に開始する会計期間に係る財務書類の証明について適用する。

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