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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第十四条の五 (外国者訂正報告書の提出要件)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号府省令
(外国者訂正報告書の提出要件)

第十四条の五

第二十七条において準用する法第二十四条の二第四項において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国者が訂正報告書に代えて外国において開示が行われている当該訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第一項において「外国者訂正報告書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

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