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金融商品取引法施行令 第四条の二 (特定有価証券に係る有価証券報告書の提出を要しない旨の承認)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(特定有価証券に係る有価証券報告書の提出を要しない旨の承認)

第四条の二

前条第一項の規定は法第二十四条第一項第三号及び第四号に掲げる有価証券で特定有価証券に該当するものの発行者が同条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第二十四条第一項ただし書に規定する承認を受けようとする場合について、前条第二項及び第三項の規定は当該承認について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「当該申請」とあるのは「当該有価証券につき、当該申請」と、「事業年度」とあるのは「特定期間」と、同項第三号中「掲げる有価証券」とあるのは「掲げる有価証券で特定有価証券に該当するもの」と、同条第三項中「毎事業年度」とあるのは「当該有価証券につき、毎特定期間」と、「事業年度及び当該事業年度」とあるのは「特定期間及び当該特定期間」と読み替えるものとする。

2第二十四条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において読み替えて準用する法第二十四条第一項ただし書に規定する資産の額として政令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券投資事業権利等又は電子記録移転権利の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 第二条第二項第一号に掲げる権利信託財産に属する資産の価額の総額
  2. 第二条第二項第三号に掲げる権利資本金の額
  3. 第二条第二項第五号に掲げる権利出資の総額又は拠出金の総額

3第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項ただし書に規定する政令で定める額は、一億円とする。

4第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項第四号に規定する政令で定める有価証券は、法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる有価証券投資事業権利等のうち同項第一号、第三号及び第五号に掲げる権利並びに同項の規定により有価証券とみなされる電子記録移転権利(特定有価証券に該当するものに限る。)のうち同項第一号に掲げる権利(有価証券信託受益証券に該当するものを除く。)並びに同項第三号及び第五号に掲げる権利とする。

5第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項第四号に規定する政令で定める数は、五百とする。

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(金融システム改革法附則第三条第二項に規定する政令で定める数)

金融システム改革法附則第三条第二項に規定する政令で定める数は、五百とする。

2前項の数の算定に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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