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金融商品取引法施行令 第三十五条の二 (内部統制報告書に係る監査証明)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(内部統制報告書に係る監査証明)

第三十五条の二

法第百九十三条の二第二項に規定する政令で定めるものは、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(第四条の二の七第一項各号に掲げるものに限る。)の発行者とする。

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