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金融商品取引法施行令 第二十一条 (目論見書への記載等)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(目論見書への記載等)

第二十一条

安定操作取引又はその申込み、委託等若しくは受託等は、当該安定操作取引によりその募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を容易にしようとする有価証券に係る目論見書又は特定証券等情報(法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報(法第二十七条の三十一第二項又は第四項の規定により提供され、又は公表されたものに限る。)をいう。次条第一項において同じ。)に、次に掲げる事項の記載又は記録がある場合でなければ、してはならない。

  1. 安定操作取引が行われることがある旨
  2. 当該有価証券が上場有価証券(金融商品取引所が上場する有価証券をいう。第二十三条第一号及び第二十五条第一号において同じ。)である場合には、安定操作取引が行われる取引所金融商品市場及び当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の全部の名称又は商号並びに主たる安定操作取引が行われると見込まれる取引所金融商品市場(第二十四条において「主たる取引所金融商品市場」という。)及び当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の名称又は商号
  3. 当該有価証券が店頭売買有価証券である場合には、安定操作取引が行われる店頭売買有価証券市場及び当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会の全部の名称並びに主たる安定操作取引が行われると見込まれる店頭売買有価証券市場(第二十四条において「主たる店頭売買有価証券市場」という。)及び当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会の名称

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改正法附則第十八条第二項に規定するみなし登録第一種業者で、改正法の施行の際現に旧証券取引法第三十四条第三項の届出をし、又は同条第四項の承認を受けて新金融商品取引法第三十五条第二項各号に掲げる業務を行っている者は、施行日において当該業務につき同条第三項の届出をしたものとみなす。

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