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金融商品取引法施行令 第十九条の二の九 (自主規制法人の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(自主規制法人の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

第十九条の二の九

法第百二条の十一に規定する自主規制法人に関する登記について、同条において商業登記法の規定を準用する場合における同条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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