(自主規制法人の理事会の議事録の閲覧又は謄写の請求に係る許可について準用する会社法の規定の読替え) 第十九条の二の十 法第百二条の三十一第二項の許可について、同条第四項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第十九条の二の十を開く ↗