条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法施行令 第十九条の二の十一 (自主規制法人の解散及び清算について準用する会社法の規定の読替え)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(自主規制法人の解散及び清算について準用する会社法の規定の読替え)

第十九条の二の十一

法第百二条の三十七第一項に規定する自主規制法人の解散及び清算について、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第百二条の三十七第二項に規定する自主規制法人の清算について、同項において会社法の規定を準用する場合における同項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第十九条の二の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法施行令第十九条の二の十一(自主規制法人の解散及び清算について準用する会社法の規定の読替え)について教えてください」と聞く
← 第十九条の二の十(自主規制法人の理事会の議事録の閲覧又は謄写の請求に係る許可について準用する会社法の規定の読替え) 金融商品取引法施行令 目次 第十九条の三(特別の関係にある者) →