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金融商品取引法施行令 第十五条の二 (差金決済の原因となる行為)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(差金決済の原因となる行為)

第十五条の二

第二十八条第八項第四号イに規定する政令で定める行為は、金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで、将来の一定の時期において有価証券及びその対価の授受を約する売買に関し、当該売買の当事者がその売買契約を解除する行為とする。

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