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金融商品取引法施行令 第十四条の十七 (上場有価証券等の範囲)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(上場有価証券等の範囲)

第十四条の十七

法第二十七条の三十六第一項ただし書に規定する当該上場会社等の法第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(第十四条の十五各号に掲げるものを除く。)、これらの有価証券に係るオプションを表示する同項第十九号に掲げる有価証券その他の政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

  1. 当該上場会社等の法第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(第十四条の十五各号に掲げるもの及び同項第十一号に掲げる外国投資証券を除く。)
  2. 外国の者である当該上場会社等の発行する証券若しくは証書のうち法第二条第一項第五号、第七号若しくは第九号に掲げる有価証券(第十四条の十五第一号に掲げるものを除く。次号及び第四号において同じ。)の性質を有するもの又は当該上場会社等の同項第十一号に掲げる外国投資証券(第十四条の十五第二号に掲げるものを除く。次号及び第四号において同じ。)で、金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
  3. 外国の者である当該上場会社等の発行する証券若しくは証書のうち法第二条第一項第五号、第七号若しくは第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前号に掲げるものを除く。)又は当該上場会社等の同項第十一号に掲げる外国投資証券(前号に掲げるものを除く。)で、これらの有価証券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券が金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
  4. 外国の者である当該上場会社等の発行する証券若しくは証書のうち法第二条第一項第五号、第七号若しくは第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの(前二号に掲げるものを除く。)又は当該上場会社等の同項第十一号に掲げる外国投資証券(前二号に掲げるものを除く。)で、これらに係る権利を表示する同項第二十号に掲げる有価証券が金融商品取引所に上場されており、又は店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの
  5. 第二条第一項第十号に掲げる有価証券で、信託財産を当該上場会社等の前各号に掲げる有価証券(以下この条において「対象有価証券」という。)のみに対する投資として運用することを信託約款に定めた投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託をいう。以下同じ。)又はこれに類する外国投資信託(同法第二条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。以下同じ。)に係るもの
  6. 第二条第一項第十一号に掲げる有価証券で、資産を当該上場会社等の対象有価証券のみに対する投資として運用することを規約に定めた投資法人又はこれに類する外国投資法人の発行するもの
  7. 第二条第一項第十九号に掲げる有価証券で、当該上場会社等の対象有価証券に係るオプションを表示するもの
  8. 第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で、当該上場会社等の対象有価証券に係る権利を表示するもの
  9. 有価証券信託受益証券で、当該上場会社等の対象有価証券を受託有価証券とするもの
  10. 当該上場会社等以外の会社の発行する社債券(新株予約権付社債券を除く。)で、当該上場会社等の対象有価証券により償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保有する者が当該社債券の発行会社に対し、対象有価証券による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。)
  11. 十一
    外国の者の発行する証券又は証書で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの

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