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金融商品取引法施行令 第十四条の十五 (上場会社等の有価証券から除くもの)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(上場会社等の有価証券から除くもの)

第十四条の十五

法第二十七条の三十六第一項に規定する有価証券から除くものとして政令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。

  1. 第二条第一項第五号に掲げる有価証券のうち当該有価証券の発行により得られる金銭をもつて資産を取得し、当該資産の管理及び処分により得られる金銭をもつて当該有価証券の債務が履行されることとなる有価証券として内閣府令で定めるもの
  2. 第二条第一項第十一号に掲げる有価証券のうち次に掲げる者が発行者であるもの以外のもの
    1. その資産の総額の百分の五十を超える額を不動産その他の内閣府令で定める資産に対する投資として運用することを規約に定めた投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下この号及び第十四条の十七第六号において同じ。)
    2. その資産の総額のうちに占めるイに規定する内閣府令で定める資産の価額の合計額の割合が百分の五十を超える投資法人として内閣府令で定めるもの
    3. イ又はロに掲げる投資法人に類する外国投資法人

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