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金融商品取引法施行令 第十四条の十四 (特定証券情報の提供又は公表を要しない場合)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(特定証券情報の提供又は公表を要しない場合)

第十四条の十四

法第二十七条の三十一第一項に規定する政令で定める場合は、五十名未満の者を相手方として行う場合とする。

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