条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百三十九条の二 (契約書の写しの提出の手続等)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(契約書の写しの提出の手続等)

第二百三十九条の二

第六十三条第九項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 出資対象事業持分の名称
  2. 出資対象事業の内容
  3. 出資対象事業を行う営業所又は事務所の所在地
  4. 出資者及び当該出資者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行う者(以下この項において「ファンド資産運用者」という。)の商号、名称又は氏名及び住所
  5. 出資者が出資又は拠出をする金額(金銭以外の財産を出資又は拠出の目的とするときは、その内容及び価額)
  6. 出資対象事業持分に係る契約期間がある場合においては、当該契約期間
  7. 出資対象事業の事業年度
  8. ファンド資産運用者が、出資対象事業の事業年度ごとに、当該事業年度の財務諸表等を作成し、公認会計士又は監査法人の監査を受けること。
  9. ファンド資産運用者が、出資対象事業に係る事業年度終了後相当の期間内に、出資者に対し、財務諸表等及び前号の監査に係る報告書の写しを提供すること。
  10. ファンド資産運用者が、出資対象事業に係る事業年度終了後相当の期間内に、出資者を招集して、出資者に対し出資対象事業の運営及び財産の運用状況を報告すること。
  11. 十一
    出資者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を充てて有価証券その他の資産に対する投資を行う場合において、ファンド資産運用者が出資者に対し、その投資の内容を書面により通知すること。
  12. 十二
    正当な事由がある場合において、出資者の有する出資対象事業持分の過半数(これを上回る割合を定めた場合には、その割合以上)の同意を得て、ファンド資産運用者を解任することができること。
  13. 十三
    ファンド資産運用者が退任した場合において、全ての出資者の同意により、新たなファンド資産運用者を選任することができること。
  14. 十四
    出資対象事業持分に係る契約の変更(軽微な変更を除く。)をする場合において、出資者の有する出資対象事業持分の過半数(これを上回る割合を定めた場合には、その割合以上)の同意を得なければならないこと。

2第六十三条第九項に規定する同条第二項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 第二百三十八条第二号ホに掲げる事項(新たに同号に規定する業務を行う場合における変更に係るものに限る。)
  2. 第二百三十八条第三号ホに掲げる事項(新たに同号に規定する業務を行う場合における変更に係るものに限る。)

3第六十三条第九項により特例業務届出者又は金融商品取引業者等が出資対象事業持分に係る契約の契約書の写しを提出する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から三月以内に、特例業務届出者にあっては特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者等にあっては所管金融庁長官等に提出しなければならない。

  1. 第六十三条第二項又は第六十三条の三第一項の規定による届出当該届出が行われた日
  2. 第六十三条第八項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出(前項各号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)当該変更があった日

4特例業務届出者又は金融商品取引業者等は、前項に規定する期間内に契約書の写しを提出することができない場合において、その旨を特例業務届出者にあっては特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者等にあっては所管金融庁長官等に届け出たときは、三月に限り、当該期間を延長することができる。

5前項の届出は、届出書に、第三項に規定する期間内に提出することが困難な理由を記載した書面を添付して行わなければならない。

6特例業務届出者又は金融商品取引業者等は、第三項に規定する期間(第四項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に出資対象事業持分に係る契約を締結することができないときはその旨を、当該期間経過後遅滞なく、特例業務届出者にあっては特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者等にあっては所管金融庁長官等に届け出なければならない。

7第六十三条第十項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等が変更に係る契約の契約書の写しを提出する場合には、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した書面を添付して、当該変更後遅滞なく、特例業務届出者にあっては特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者等にあっては所管金融庁長官等に提出しなければならない。

8第二条第三項の規定にかかわらず、第三項及び前項の契約書の写しであって日本語又は英語により記載されていないもの(特例業務届出者又は同条第一項の規定の適用を受ける金融商品取引業者等に係るものに限る。)には、日本語又は英語による訳文を付さなければならない。

9第四項及び第六項の届出書並びに第五項の書面(特例業務届出者に係るものに限る。)は、英語で記載することができる。

e-Gov法令検索で第二百三十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引業等に関する内閣府令第二百三十九条の二(契約書の写しの提出の手続等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百三十九条(適格機関投資家等特例業務に係る届出事項の変更の届出) 金融商品取引業等に関する内閣府令 目次 第二百四十条(適格機関投資家等特例業務に該当しなくなった場合の届出) →