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貸金業法施行規則 第十条の十六 (指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)

第十条の十六

第十三条第二項に規定する内閣府令で定める貸付けの契約は、次に掲げる契約とする。

  1. 極度方式貸付けに係る契約
  2. 第一条の二の三第二号から第五号までに掲げる契約

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