(指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外) 第十条の十六 法第十三条第二項に規定する内閣府令で定める貸付けの契約は、次に掲げる契約とする。一極度方式貸付けに係る契約二第一条の二の三第二号から第五号までに掲げる契約 e-Gov法令検索で第十条の十六を開く ↗